鹿児島地方裁判所 昭和41年(ワ)103号 判決 1967年3月27日
原告 鹿児島信用金庫
右代表者代表理事 高橋清秋
右訴訟代理人弁護士 松村仲之助
同 和田久
原告 国
右代表者法務大臣 田中伊三次
右指定代理人 大道友彦
<ほか五名>
被告 住原誠一
右訴訟代理人弁護士 佐藤通吉
主文
被告は原告鹿児島信用金庫に対し、金二〇六万円およびこれに対する昭和三七年三月九日からその支払いずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
被告は原告国に対し、金一九一万一、六〇〇円およびうち金八〇万、六七〇〇円に対する昭和三七年三月六日から、うち金一一〇万四、九〇〇円に対する同月九日からそれぞれその支払いずみに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
(当事者双方の申立て)
一 原告鹿児島信用金庫
主文第一項および第三項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言
二 原告国
主文第二、三項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言
三 被告
「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行免脱の宣言
(原告らの請求原因)
一 原告ら共通
1 訴外亡山元敬助は昭和三六年二月一九日被告との間で、右山元を売主、被告を買主として、次のとおり売買契約を結び、同日代金のうち金一二二万円の支払いを受けた。
(一) 目的物 鹿児島市下竜尾町一六九番一三
保安林六一二五・六一九八平方メートル(六反一畝二三歩、以下「本件土地」という。)
(二) 代金 六一〇万円
右支払いずみの金一二二万円を差引いた残金四八八万円の弁済期 昭和三六年五月二〇日
2 被告は右山元に対し、右弁済期までに右残金四八八万円のうち金二二〇万円を支払ったのみで、残代金二六八万円を支払わなかった。さらに、被告は同年一二月七日右山元との間で、右残代金に対する右弁済期から同日までの遅延損害金として、金一八万六、七〇〇円(一〇〇円につき一日三銭五厘の割合)を支払うことを約した。
このようにして右山元は被告に対し、右残代金二六八万円および右遅延損害金一八万六、七〇〇円、合計金二八六万六、七〇〇円と右金二六八万円に対する右約定遅延損害金算定の終期の翌日である同月八日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の債権を有することとなった。
3 右山元は昭和三七年一月五日死亡し、その妻訴外山元芳栄、子訴外山元道子、同祥子、同理および同格が相続によって右山元敬助の被告に対する右債権を取得した。
なお、本件土地の買主が被告である旨の自白の撤回には異議がある。
二 原告鹿児島信用金庫
1 原告鹿児島信用金庫(以下「原告金庫」という。)は昭和三六年一二月七日前記山元敬助に対し、金二〇六万円を弁済期昭和三七年三月八日と定めて貸付けた。
2 右山元の地位を相続した前記訴外人らには、被告に対する前記債権以外に資力はなく、右訴外人らに対する原告金庫の右貸金債権を保全するためには、右訴外人らの被告に対して有する前記債権を代位行使する以外に方法がない。
3 よって原告金庫は被告に対し、右訴外人らを代位して、右訴外人らが被告に対して有する右債権のうち、原告金庫の右訴外人らに対する右貸金債権額に相当する金二〇六万円およびこれに対するその弁済期の翌日である昭和三七年三月九日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
三 原告国
1 前記山元敬助は原告国に対し、昭和三六年度分の所得税金一一〇万九、九四〇円を納付する義務があったところ、右山元の地位を相続するに至った前記訴外人らは昭和四〇年七月二九日に至るもこれを全額滞納していた。
2 そこで原告国は、同日右滞納税金徴収のため国税徴収法第四七条、第六二条に基づき、右訴外人らが相続によって取得した被告に対する前記債権のうち、次の債権を差押え、同月三一日配達証明郵便で債務者である被告に債権差押通知書を送達した。
(一) 本件土地売買残代金 二六八万円
(二) 遅延損害金 一八万六、七〇〇円
(三) 右(一)、(二)の合計額のうち金八〇万六、七〇〇円に対する昭和三七年三月六日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金
(四) 右(一)、(二)の合計額のうち金二〇六万円に対する同月九日からその支払いずみに至るまで前同割合による遅延損害金ただし、右金二〇六万円のうち金九五万五、一〇〇円およびこれに対する同月九日以降の遅延損害金については、昭和四〇年一〇月二五日差押を解除した。
3 よって原告国は被告に対し、取立権に基づいて右残存差押債権額と同額の金員の支払いを求める。
(原告らの請求原因に対する被告の答弁)
一 原告らに対して
1 請求原因一1の事実中、原告ら主張の日に原告ら主張のような内容の売買契約(本件土地の買主が被告であるとの点を除く。)がなされ、金一二二万円が訴外山元敬助に支払われたことは認めるが、その余の事実は否認する。本件土地の売買の当事者についてはじめ被告が買主であることを認めたが、右売買の買主は訴外小原慶喜であり、被告は同人からさらに買受けたものであると述べるべきところを誤ったものである。したがって、右自白は事実に反する陳述で錯誤に基づいてしたものであるからこれを撤回する。
2 同一2の事実中、その主張の弁済期までに残金四八八万円のうち金二二〇万円が右山元に交付されていることは認める。その余の事実は後述のとおり争う。
3 同一3の事実中、右山元が死亡したことは認める。その余の事実は不知。
二 原告鹿児島信用金庫に対して
1 請求原因二1の事実は不知。
2 同二2の事実は否認する。
三 原告国に対して
1 請求原因三1の事実は認める。
2 同三2の事実は否認する。
(被告の抗弁)
一 かりに、本件土地の売買契約が前記山元と被告との間でなされたものであるとしても、昭和三六年一二月七日次のような事情で被告は右山元から本件土地の売買残代金債務の免除を受けた。
すなわち、本件土地は鹿児島市のいわゆる城山の一帯であるので、鹿児島県当局としては風致ならびに保安の面から当初被告が予定していた宅地造成工事のための保安林解除には難色を示し、そのため保安林解除および所有権移転登記と同時履行の関係にあった右残代金の支払いもそのままとなっていたところ、右山元は右残代金の支払いも受けられず資金に窮し、同日被告に対し融資方を依頼し、被告において、被告が取締役となっている訴外有限会社芳住振出しの(1)額面金八〇万六、七〇〇円、満期昭和三七年三月五日、振出日昭和三六年一二月七日、支払場所鹿児島相互信用金庫とする約束手形一通、(2)額面金二〇六万円、満期昭和三七年三月八日、振出日、支払場所ともに(1)の手形と同じとする約束手形一通および(3)額面合計金三八一万三、三〇〇円の約束手形計三通を融通手形として右山元に交付することを停止条件として、被告の右山元に対する右残代金債務を免除する旨の意思表示をした。被告は同日右(1)ないし(3)の手形を右山元に交付したので、同時に右債務は消滅したものである。したがって右債務の存在することを理由とする本訴請求は失当である。
かりに前記訴外人らの被告に対する本件土地の売買残代金債権があるとしても、原告国は右訴外人らに対する租税債権に基づき右債権を差押え、その取立権に基づき被告に対し給付の訴を提起しているので、右債権につき、債権者代位権に基づいて訴求している原告金庫の本訴請求は、右国の取立権に優先される限度(差押えの限度)で減縮されるべきである。
(被告の抗弁に対する答弁)
抗弁事実中、被告が前記山元に対し、被告主張の日にその主張のような内容の(1)ないし(3)の手形を交付したこと、(3)の手形が融通手形であったことは認める。その余の事実はすべて否認する。右(1)および(2)の手形の額面合計金は本件土地の売買残代金およびこれに対する弁済期である昭和三六年五月二〇日から右各手形振出日までの遅延損害金一八万六、七〇〇円の合計金額であり、右各手形は右残代金の支払のために右山元に交付されたものである。
(証拠関係)≪省略≫
理由
一 訴外山元敬助が昭和三六年二月一九日本件土地を代金六一〇万円、残金四八八万円の弁済期同年五月二〇日の約定で売却(被告が買主であるとの点を除く。)し、同日右代金のうち金一二二万円の支払を受けた事実については当事者間に争いがない。
右売買契約における買主が被告であるとの原告らの主張事実について、被告訴訟代理人ははじめ被告が買主であることを自白したのに、昭和四一年七月一四日午後一時の口頭弁論期日になってこれを撤回し、買主は訴外小原慶喜であり、被告は同人からさらに買受けたものであると述べ、これに対し、原告ら代理人は右自白の撤回には異議があると述べたので、以下右買主が被告であるか否かについて判断する。
≪証拠省略≫を総合すると、被告は前記山元の所有であった本件土地およびこれに隣接する第三者所有の土地十数筆をあわせ宅地造成して転売などする目的で、右十数筆の土地の買入れにつき不動産業者であった右山元に仲介を依頼するかたわら、本件土地についてもその売渡し方申し入れ、被告方にしばしば出入していた前記小原を通じて売買条件等の交渉を進めたすえ、右十数筆の土地の買入れの斡旋を受けるとともに本件土地についてもこれを右山元から前記当事者間に争いのない条件で買受けたことが認められる。
もっともこれに対し、≪証拠省略≫には、本件土地の買主は被告ではなく右小原であり、買受資金も右小原が融資を受けて支出した旨の証言および供述部分があるほか、≪証拠省略≫には右証言および供述に副う記載がある。
しかしながらまず前掲≪証拠省略≫によれば、本件土地は前記売買契約当時保安林に指定されていたため、売主前記山元において責任をもって右指定の解除を受けられるよう努力することとなっていたところこれが進捗せず、被告においては昭和三六年末頃に至っても宅地造成工事ができなかったことから、その頃右山元に対し、すでに前記十数筆の土地の代金とあわせて金二、〇〇〇万円以上を支出したのに右解除がおくれるのでは多額の損失をこうむるとしてこれを責め、次第によっては売買契約を解除して手付金の倍戻しを受けたい旨主張し、被告自ら右山元との間でかなり激しいやりとりをしたことが認められ、他方前掲≪証拠省略≫を総合すれば、前記小原はもと被告方商店の番頭として働き、これをやめて後も被告方にしばしば出入して被告のために用をつとめていたものであることのほか、同人は右山元が本件土地を売却するについて右山元から金二〇万円前後の手数料を受領し、右山元の死後その妻訴外山元芳栄に対してさらに手数料を請求したことが認められ、これら事実と右≪証拠省略≫をあわせれば、被告においては本件土地を前記認定のとおり自ら買い受けながら、税金対策等の目的でその買受人を書類上便宜右小原名義にしておいたものと認めるに難くない。
なお、前掲≪証拠省略≫によれば、本件土地の保安林の指定が解除されたのは昭和三七年一二月五日のことと認められるから、このことと考え合わせれば、前記認定のとおり保安林の指定解除の見通しが立たないため損害が大きいとして右山元敬助と口論した被告において、その後明るい見通しを持つに至った等の特段の事情のうかがわれない同年二月頃右小原から本件土地を買受けた事実はないものとうかがうことができる。
≪証拠判断省略≫
結局、本件土地の売買契約は右山元を売主、被告を買主としてなされたものというべきであり、したがってまた原告金庫の主張に対する被告の前記自白は真実に反するものといえず、これが錯誤に基づくものであるかどうかの点についての判断を加えるまでもなく、被告訴訟代理人の右自白の撤回は無効であるといわねばならない。
二、次に本件土地の売買代金の残金四八八万円のうち金二二〇万円がその弁済期である昭和三六年五月二〇日までに前記山元に支払われている事実は当事者間に争いがない。そうして≪証拠省略≫と前記一認定の事実によれば、同年一二月七日右山元と被告との間で右金四八八万円から金二二〇万円を差引いた残代金二六八万円につきその弁済期である同年五月二〇日から同年一二月七日まで一〇〇円につき一日三銭五厘の割合で計算した金一八万六、七〇〇円の遅延損害金を支払う合意が成立したことを認めることができ、右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
三 そこで被告の債務消滅の抗弁について判断する。
被告が昭和三六年一二月七日前記山元に対し、前記(1)ないし(3)の手形を交付したことおよび右(3)の手形が融通手形であったことは当事者間に争いがないところ、被告本人尋問の結果中には、昭和三六年末前記認定のとおり被告が右山元に対し本件土地の保安林の指定が解除にならず損害を受けたとして責任を追及して間もなくの頃、右山元から被告に対して鹿児島市内天文館通りの第三者所有の割烹店を買受ける資金にするため手形を貸してもらいたい旨申し入れがあったことから、被告がこれに応じて前記当事者間に争いのない右(1)ないし(3)の手形をすべて融通手形として右山元に交付し、その際右山元、被告、前記小原の三者の話し合いによって右山元は被告ないし右小原に対して本件土地の売買残代金二六八万円の債務免除を約した旨の供述部分があ(る。)≪証拠判断省略≫
しかしながら右(1)ないし(3)の手形振出しに至る経緯を見るに、≪証拠省略≫によれば、前記認定の被告が右山元を追及して間もない昭和三六年末頃右山元において被告に対し、共同で天文館通りの割烹店を買受け転売してその利益をもって被告の受けたとする損害の填補をする案を示して手形の借受けを申し入れたことから、被告においてもこれに応じて自己が取締役となっている訴外有限会社芳住振出しの手形を右山元に交付して右店舗の買受けに当らせることとし、この結果被告においては融通手形であること当事者間に争いのない(3)の手形を自己の出資分として交付したほか、その際同時に、当時なお右山元に対して負担していた本件土地売買残代金二六八万円に前記認定のとおり弁済期後の遅延損害金として金一八万六、七〇〇円を加えた合計金二八六万六、七〇〇円の支払いのために、額面金二〇六万円、金八〇万六、七〇〇円の手形各一通((1)および(2)の手形)を交付し、右山元は(1)および(2)の手形を自己の出資分にあて、これによって両者それぞれ右各手形を出資したものとして右共同買受けを進めることとなったものとうかがう余地が十分であって前掲≪証拠省略≫はいずれもたやすく措信できず、≪証拠省略≫も被告の右抗弁事実を証するものとなしえない。
その他右抗弁事実を認めるに足りる証拠はない。
四、結局のところ、前記山元は被告に対し、本件土地の売買残代金二六八万円および遅延損害金一八万六、七〇〇円、合計金二八六万六、七〇〇円と右金二六八万円に対する昭和三六年一二月八日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の債権を有していたものというべきところ、右山元が昭和三七年一月五日死亡したことは当事者間に争いがなく、≪証拠省略≫によれば前記山元芳栄は右山元敬助の妻、訴外山元道子、同祥子、同理および同格はいずれも右山元敬助の子であることが認められるので、同人の死亡により、右訴外人らが各相続分に応じてその権利義務を相続し、右債権を取得したことは明らかである。
五 ≪証拠省略≫によれば、原告金庫が昭和三六年一二月七日前記山元敬助に対し金二〇六万円を弁済期昭和三七年三月八日の約定で貸付けたことが認められ、また≪証拠省略≫によれば、前記訴外人らには、被告に対する前記四の債権以外にみるべき資産がないことが認められ、いずれも右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
以上によれば原告金庫が右訴外人らに対する貸金二〇六万円およびこれに対する弁済期の翌日である昭和三七年三月九日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の請求権を保全するため右債権額の限度で右訴外人らの被告に対する前記四の債権を代位行使してなす本訴請求は理由があるものといわねばならない。
なお、被告は原告国が租税債権に基づき前記訴外人らの被告に対する債権を差押えた以上、その取立権の限度で原告金庫の請求は当然減縮されるべきであると主張する。その趣旨は必ずしも明確ではないが、訴訟追行権を失うという趣旨であればあたらない。原告金庫の本訴請求は右訴外人らの被告に対する債権を債権者代位権に基づき訴求するものであり、原告国の本訴請求は右訴外人らに対する租税債権に基づき右差押にかかる債権につき取立権に基づいて訴求するものであって両請求の関係はいわゆる類似必要的共同訴訟に該当するものとみるのが相当であり、原告国の取立権が他の債権に優先する(国税徴収法第八条)というのは差押の範囲で優先弁済を受けうることを意味するにとどまり、原告国が右取立権に基づき本訴を提起したからといって、原告金庫は右国に優先される限度で訴訟追行権を失うというわけではない。また被告の主張が、原告国に優先される限度で原告金庫はその請求を棄却されるべきだとする趣旨だとしても、優先することの意味は前記のとおりであり、また原告国の取立権(同法第六七条第一項)は右差押にかかる債権の帰属を定めたものでもないので、原告金庫が代位すべき債権がなくなるわけではない。結局、被告の主張は理由がない。
六、原告国が前記山元に対し昭和三六年度分の租税債権金一一〇万九、九四〇円(所得税)を有していること、前記訴外人らが右山元の地位を相続したことは当事者間に争いがない。そうして≪証拠省略≫によれば原告国は右租税債権に基づき国税徴収法第四七条、第六二条により、昭和四〇年七月二九日右訴外人らの被告に対する前記四の債権のうち次の債権を差押え、同月三一日配達証明郵便で債務者である被告に債権差押通知書を送達した事実を認めることができ、右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
(一) 本件土地売買残代金二六八万円
(二) 遅延損害金一八万六、七〇〇円
(三) 右、(一)、(二)の合計額のうち金八〇万六、七〇〇円に対する昭和三七年三月六日からその支払いずみに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金
(四) 右(一)、(二)の合計額のうち金二〇六万円に対する同月九日からその支払いずみに至るまで前同割合による遅延損害金
また、前掲各証拠によれば、昭和四〇年一〇月二五日右金二〇六万円のうち、金九五万五、一〇〇円およびこれに対する昭和三七年三月九日以降の遅延損害金の差押は解除されたことが認められ、右認定をくつがえすに足りる証拠はない。
以上によれば被告に対し取立権に基づいて右残存差押債権額と同額の金員の支払を求める原告国の本訴請求も理由がある。
七、よって原告らの請求をいずれも認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、仮執行宣言の各申立については相当でないものと認めてこれを却下し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田坂友男 裁判官 横畠典夫 松本昭彦)